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大阪地方裁判所 平成3年(ワ)7128号 判決

原告

北口忠夫

ほか一名

被告

桜井啓一

ほか一名

主文

一  被告らは連帯して原告北口忠夫に対し、金一四五万八六八三円及びこれに対する平成三年九月一五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告らは連帯して原告株式会社河内に対し、金四四〇万七一二〇円及びこれに対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らの被告らに対するその余の各請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用のうち、原告北口忠夫と被告らの間に生じたものはこれを五分し、その三を被告らの負担とし、その余を同原告の負担とし、原告株式会社河内と被告らとの間に生じたものはこれを九分し、その五を同原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

五  この判決は第一、二項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告らの請求

被告らは連帯して、原告北口に対し金二四三万四七四三円、原告株式会社河内(以下「原告会社」という。)に対し金九八三万二九一四円及びこれらに対する平成三年九月一五日からいずれも支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  本件は、被告桜井が被告株式会社城東高周波(以下「被告会社」という。)の保有する普通貨物自動車(以下「被告車」という。)を運転中、原告会社の所有で、原告会社の代表取締役である原告北口が運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)に追突し、原告北口が負傷し、原告車が破損した事故について、

1  原告北口が、被告桜井に対して民法七〇九条に基づき、被告会社に対して自賠法三条、民法七一五条に基づき、それぞれ原告北口の負傷に関して生じた損害の賠償を請求した。

2  原告会社が、被告桜井に対して民法七〇九条に基づき、被告会社に対して自賠法三条、民法七一五条に基づき、それぞれ原告北口が本件事故のため原告会社の代表取締役としての職務を十分果たせなかつたにもかかわらず、原告会社が原告北口に報酬を支払つたことによつて生じた損害の賠償を請求するとともに、原告会社所有の原告車が破損したことによつて生じた損害の賠償を請求した(原告車の破損に関する損害については、原告会社と被告らとの間の新車買替及び代車料に関する和解契約に基づく請求を含む。)。

二  争いのない事実

1  交通事故の発生

日時 平成二年一一月一〇日午後二時二五分ころ

場所 大阪府茨木市奈良町 近畿自動車道天理吹田線近畿上り一・七キロポスト

態様 被告桜井が被告会社の保有する被告車を運転中、原告会社の所有で原告北口の運転する原告車が停止していたところに追突し、原告車がさらに前車に玉突追突した。

2  責任

被告桜井は民法七〇九条に基づき、被告会社は自賠法三条、民法七一五条に基づきそれぞれ本件事故に関して原告らに生じた損害を賠償する責任がある。

三  争点

1  原告北口の損害(治療費、入院雑費、通院交通費、入通院慰謝料)

2  原告会社の損害(原告北口への報酬支払損害、新車買替損害、タクシー代、代車料、携帯電話設備費、弁護士費用)(原告らは、原告北口が本件事故のため、原告会社の代表取締役としての職務を十分果たせないのに、本件事故後も引き続き月額二〇〇万円の報酬を支払つており、原告会社が少なくとも六〇〇万円以上の損害を受けたとし、また、平成二年一一月一〇日原告会社と被告らとの間で、新車買替、タクシー代、代車料等に関する和解契約が成立していたとして、新車買替損害等の損害を主張する。これに対して、被告らは、原告北口への報酬支払が認められるとしても、同族会社等では利益配当との区別が明確でないので、これが直ちに原告北口の休業した労働に対する対価と同一に評価できるものではないとして、原告会社の右報酬支払損害を争うとともに、和解契約については、本件事故後の混乱した心理状態におけるものであるから、和解契約は成立しておらず、仮に契約が成立しているとしても、右心理状態におけるもので、暴利行為にも当たるものであるから公序良俗に反して無効であり、また、錯誤により無効であると主張する。)

第三争点に対する判断

一  証拠(甲一、二、三の1ないし4、五の1ないし3、七の1ないし3、九の1ないし6、一五、一六の1、2、一七ないし一九、二〇の1、2、乙一ないし六、八、九、一〇の1、2、原告北口兼原告会社代表者、被告桜井各本人)によれば、以下の事実が認められる。

1  本件事故状況、原告の受傷及び治療経過

本件事故当時、被告桜井は、最大積載量二トンの被告車に約一トンの荷物を積載して時速約六〇キロメートルの速度で走行中、交通渋滞のため停止する寸前の原告車を進路前方約一五メートルの地点発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず、原告車の後部に追突した。右追突後、原告車はその前車に玉突追突し、その前車がさらに前車に玉突追突した。本件事故の結果、原告車の後部が破損し、前部バンパーが擦過、凹損した。本件事故後、原告北口は、救急車で昭和外科病院に搬送された。右初診時において、原告北口は、意識障害が少しあり、倦怠感が著明で、患部に疼痛及び圧痛があり、右病院の医師は、頸椎捻挫、頭部外傷の病名で本件事故当日から約三週間の安静加療を要する見込みであるとの診断をした。その後、原告北口は、平成二年一一月二五日まで右病院に通院(実日数七日)して治療を受けたが、頸部から頭部にかけて頑固な症状が残存していたため、同月二六日から平成三年三月二六日までの一二一日間、右病院に入院して治療を受けた。原告北口は、右退院後も頭痛が続くため、他の医院で精密検査を受け、さらに、その後の同年五月一日から同年九月二日までの間、茂松整形外科に通院(実日数一八日)して投薬、リハビリ等の治療を受けた。

2  本件事故後の交渉経過等

被告桜井は、本件事故当日の午後四時ころ、原告北口が搬送された昭和外科病院へ見舞に行つた。そして、その日の午後七時ころ、被告桜井は、被告会社の副社長をしている父親と一緒に原告会社へ行き、右病院から原告会社へ帰っていた原告北口に謝罪した(被告会社は、被告桜井の父親の兄が社長であり、被告桜井は、被告会社の社員である)。そして、その場で引き続いて本件事故の賠償の話し合いになつたが、その際、主に話しをしたのは、被告桜井と原告会社の社員である佐野太一であり、原告北口は、ほとんど話しをしなかつた。右話し合いの席上における原告側からの主な要求は、代車の確保と新車買替であつた。右話し合いが始まつて約三〇分後に、原告北口は退席し、被告側は、佐野と話し合いを続けた。そして、右話し合いの結果、代車のレンタカーが手当できるまで、被告側でタクシー代を負担することと、新車に買替えることを主な内容とする合意が成立した。そして、佐野の要求に基づいて、被告桜井は、父親の同席の下で「覚書」と題する書面を自ら書いて佐野に渡した。右話し合いの際、被告桜井は、原告車の破損状況から新車買替の要求はやむを得ないと考えており、また、被告桜井は、自動車保険からほぼ全額の保険金が出ると予想し、不足分は自分で負担してもよいと内心考えていたが、佐野に対して、保険で支払う等と話したことはなかつた。また、「覚書」が作成された際、被告桜井の父親は、その内容に全く異議を述べなかつた。被告桜井と父親は、右話し合いの後、本件事故当日の午後九時ころ、原告会社を出た。その後、被告桜井は、被告車の加入している保険会社から、車両損害については修理が原則であり、新車買替は認められないとの方針を聞かされた。そこで、被告桜井は、本件事故の約二日後に、佐野に対して、新車買替を撤回したいと申し入れたが、これを拒否された。その後、被告桜井が代理人を通じて、新車買替約束が無効であることを通知する旨の平成二年一二月六日付き内容証明郵便を原告会社宛に送付し、右郵便は、同月七日に原告会社に送達され。

二  原告北口の損害

1  治療費 九万八五四三円(請求二六万八五四三円)

原告北口の前記一1で認定した入院期間のうち、原告らの請求する平成三年一月一日から同年三月二六日までの間における治療関係費の健康保険自己負担額と部屋代(個室で、一日当たり二〇〇〇円の八五日分である一七万円)の合計額は、二六万八五四三円である(甲三の2、3)。右事実に前記一1で認定した原告北口の症状、治療経過からすると、原告北口が原告会社の社長で、社員との連絡等の必要性があるとしても、入院に際して個室を使用する必要性までは認められないから、右支払額のうち、個室部屋代分一七万円については、本件事故と相当因果関係があるとは解されない。そうすると、原告北口の請求する治療費は、九万八五四三円の限度で理由がある。

2  入院雑費 一五万七〇〇〇円(請求同額)

前記一1で認定した原告北口の症状、治療経過からすると、原告北口の請求する入院雑費は理由がある。

3  通院交通費 三一四〇円(請求九二〇〇円)

原告北口は、平成二年一一月一三日から同月一七日までの昭和外科病院への通院にタクシーを利用し、そのタクシー代として九二〇〇円を支払つたが、同月一三日のタクシー代は三一四〇円である(甲三の1、2、四の1ないし6、原告北口兼原告会社代表者本人)。右事実に、後記三2(新車買替損害)、3(タクシー代)における判示内容と、前記一1で認定した本件事故状況、原告北口の症状、治療経過からすると、右タクシー代の請求は、同月一三日の三一四〇円の限度で理由がある。

4  入通院慰謝料 一二〇万円(請求二〇〇万円)

前記一1で認定した原告北口の症状、治療経過、本件事故状況、その他一切の事情を考慮すれば、入通院慰謝料としては、一二〇万円が相当である。

三  原告会社の損害

1  原告北口への報酬支払損害 一五〇万円(請求六〇〇万円)

原告会社は、原告北口が昭和四二年ころに設立した機械工具の販売を業とする会社で、従業員は四十数名であり、設立当初から原告北口が代表取締役をし、株主の大半は、原告北口とその親族が保有している。原告北口は、原告会社から平成二年分の役員報酬として毎月二〇〇万円の役員報酬と、年間四〇〇万円の役員賞与の支払を受けていた(合計二八〇〇万円)。原告は、前記入院中、病室に携帯電話を持ち込み、原告会社の社長として社員に指揮、命令をしていた。原告会社の平成二年九月一日から平成三年八月三一日までの営業年度における営業利益は、五三四八万円余りで、これは、その前年度の営業利益とほぼ同じであり、その翌年度は増収増益となつている(甲一一、一二の1、2、一三、一四、原告北口兼原告会社代表者本人)。

右認定事実によれば、原告会社は、原告北口を中心とする同族会社であり、また、原告北口が原告会社から支払を受けていた役員報酬は、原告北口の労働の対価部分と利益配当部分で構成されていると解され、これに原告会社の従業員数、営業利益額を併せ考慮すれば、原告北口の役員報酬のうち、原告北口の労働の対価部分は五〇パーセントと評価すべきである。また、右認定事実によれば、原告北口は、右入院中、病室に携帯電話を持ち込み、原告会社の社長として社員に指揮、命令をしていたことが認められることからすると、右入院によつて原告北口の社長としての労働部分は五〇パーセント制限されていたと解すべきである。そうすると、原告会社の請求する三か月分の報酬支払損害六〇〇万円については、一五〇万円(六〇〇万円のうちの労働の対価部分三〇〇万円に対する五〇パーセントの労働制限部分相当額)の限度で理由がある。

2  新車買替損害 二四九万九四八〇円(請求同額)

原告車は、初度登録が平成元年六月の排気量二九五〇CCの車両(車名クラウン)であり、原告会社が新車を三九五万円で購入した。原告車の本件事故当時までの走行距離は四万二〇〇〇キロメートル程度であり、「レツドブツク」平成二年版によれば、原告車の中古車小売価格は三五六万円、中古車下取価格は三一六万円とされている。同和火災海上保険株式会社のアジヤスターは、原告車の修理費を一〇九万七六九〇円と査定した。また、財団法人日本自動車査定協会は、未修理の原告車の価格を一五六万八〇〇〇円と査定した(甲九の2、3、乙七、八、原告北口兼原告会社代表者本人)。

ところで、前記一2で認定したところによれば、本件事故当日の原告側と被告側との話し合いの際、被告桜井は、原告車の破損状況から新車買替の要求はやむを得ないと考えていたのであり、また、その際、被告桜井は、原告車に関する賠償について、自動車保険からほぼ全額の保険金が出ると予想し、不足分は自分で負担してもよいと内心考えていたが、佐野に対して、保険で支払う等と話したことはなかったことが認められる。したがつて、被告桜井は、原告会社との間で、原告車の物損に関して、新車買替による賠償を内容とする和解契約を締結したと解するのが相当である。また、その際に同席していた被告会社の副社長である被告桜井の父親は、「覚書」に対して全く異議を述べていないうえ、被告会社の社長は、被告桜井の伯父で、被告桜井も被告会社の社員であつて、被告車は、被告会社の所有であることからすると、被告会社も右和解契約の当事者となつていたと解するのが相当である。

そうすると、原告らの主張する新車買替損害については、二四九万九四八〇円(原告車の新車購入価格三九五万円から本件事故後における原告車の前記査定価格一五六万八〇〇〇円を控除した二三八万二〇〇〇円と、新車買替に伴う原告ら主張の消費税額一一万七四八〇円の合計額)を被告らは連帯して原告会社に支払う義務があると解すべきである(なお、被告らは、右和解契約は成立しておらず、仮に契約が成立しているとしても、公序良俗違反、あるいは錯誤により無効であると主張する。この点につき、被告桜井らが前記物損に関する「覚書」を作成したのは、本件事故から五、六時間後のある程度動揺した心理状態が継続している時期であつたことは認められるが、「覚書」を作成するまでの交渉時間は二時間程度で、それほど長時間にわたるものではなく、右交渉には被告桜井の父親も同席しており、その席上で、原告北口や佐野が大声を出して被告桜井らを威圧したようなことはなく、また、被告桜井も、原告車の破損状況から新車買替もやむを得ないと考えていたのであり、その際、自動車保険の保険金をも内心考慮に入れた費用負担を被告桜井なりに計算したうえで、新車買替を主な内容とする「覚書」を被告桜井自らが記載して作成しているのであるから、右和解契約が成立していると解するのが相当である。さらに、右和解契約によれば、新車買替に伴う賠償額の方が、原告車の修理費を基本とする賠償額より一五〇万円程度高く、修理費の二・五倍程度の負担増加となり、また、修理費を基準とした場合に右保険で支払われる部分以外の被保険者の自己負担部分の金額と、右和解契約に基づく被告らの負担額との間にはかなりの差があることは被告ら主張のとおりであるものの、「覚書」の作成に至る右交渉経過に、原告車の前記新車価格、中古車価格、未修理の査定価格、修理見積額を併せ考慮すれば、右和解契約が公序良俗に反し無効であるとまで解するのは相当でない。また、右交渉経過からすると、右和解契約が錯誤により無効になるとは解されない)。

3  タクシー代 七六四〇円(請求四万五九一〇円)

前記「覚書」において、被告らは、平成二年一一月一一日、同月一二日及び同月一三日のうち代車の手配が完了するまでの間、原告側がタクシーを利用することを認め、同月一三日以降はレンタカーに切り替える旨記載されている。そして、同月一三日午後〇時一五分ころ、レンタカー(車名クラウン)が原告会社に届けられた。原告北口は、同年一一月一一日から同月一八日ころまでの間、タクシーを利用し、その代金として合計四万五九一〇円を支払つたが、このうち、同月一三日までの間のタクシー代は七六四〇円である(甲五の1、六の1ないし13、乙九、原告北口兼原告会社代表者本人)。右事実に、前記一1で認定した原告北口の症状、治療経過を併せ考慮すれば、被告らが原告会社に対して右和解契約に基づいて支払う義務のあるタクシー代は、レンタカーが届けられるまでの間の七六四〇円に限定すべきである。

4  代車料(請求四七万二二六〇円)

前記三3で判示したとおり、被告らは、原告会社に対して、平成二年一一月一三日に代車としてレンタカーを届けたが、被告らは、裁判所の仮処分決定を得て、同年一二月二一日、右レンタカーを原告会社から引き上げた。このため、原告会社は、同年一二月二二日から平成三年一月二八日までレンタカー(車名クラウン)を借り受け、その間の費用として四七万二二六〇円を支払つた。そして、原告会社は、原告車に代わる新車を購入した(甲七の1ないし3、九の4ないし6、一九、原告北口兼原告会社代表者本人)。

右認定事実に、前記一2(本件事故後の交渉経過等)で認定したところを併せ考慮すれば、原告会社は、平成二年一一月一三日に被告らから届けられた代車を同年一二月二一日までの三九日間にわたつて使用し、その間の同年一二月七日には、被告桜井の代理人から送付されてきた新車買替約束が無効である旨の内容証明郵便を受け取り、同月二一日には、裁判所の仮処分決定に基づいて代車が原告会社から引き上げられているのであつて、原告会社にとつては、相当期間にわたつて代車を使用している期間中に、被告らが新車買替には任意に応じないことが明白になつたのであるから、遅くとも代車が引き上げられた時点で、本件和解契約に基づきて被告らを相手方として新車買替を求める訴訟を提起し、その履行を求める方向で事態を解決すべきであるにもかかわらず、その後もレンタカーを借り受けて損害を拡大させたというべきであるから、平成二年一二月二二日以降の代車料については、本件事故と相当因果関係が認められず、右代車料の請求は理由がない。

5  携帯電話設備費(請求一一万五二六四円)

NTT関西移動通信株式会社は、平成二年一一月二〇日、原告会社宛の携帯電話設備に関する見積書を作成し、同月二二日に二一万五二六四円(保証金一〇万円を含む。)を支払つた(甲八の1ないし3)。しかし、原告北口が原告会社の社長であることを考慮しても、本件の入院に際して、携帯電話が必要不可欠の連絡手段であるとまでは解されず、携帯電話設備費が本件事故と相当因果関係のある損害に当たるとは解されないので、原告会社の右請求は理由がない。

6  弁護士費用 四〇万円(請求七〇万円)

原告会社の請求額、前記認容額、その他本件訴訟に現れた一切の事情を考慮すると、弁護士費用としては、四〇万円が相当である。

四  以上によれば、原告北口の被告らに対する請求は一四五万八六八三円(前記二1ないし4の合計額)、原告会社の被告らに対する請求は四四〇万七一二〇円(前記三1ないし3、6の合計額)とこれらに対する本件訴状送達の翌日である平成三年九月一五日からいずれも支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 安原清蔵)

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